「好きなときにショッピングできる」「多くのデータベースからほしい商品を検索できる」「ゆっくりと品物を選ぶ事ができる」など利便性が多いのがオンラインショッピングの特長です。
しかし、実店舗で買い物をすることに比べ、インターネット上のショッピングは何かと心配なものです。「ちゃんとに商品が届くのか」「代金だけ取られてしまわないか」「個人情報が誰かに漏れてはいないか」などの心配事があげられます。また、インターネット上には今でも毎日十数件の新店舗が開設されており、多くの優良サイトに交じり悪質なサイトが開設されているのも事実です。
皆様がインターネットショッピングでつまらない思いをされないよう、いくつかの注意点を挙げてみました。以下のことを注意してさへいれば、インターネットショッピングは決してこわいものではありません。逆に、正しい情報を持っていれば、これほど便利な買い物方法はないとも言えるでしょう。
この3つを表記していないショップは安心度があまり高くないといえます。トラブルが起きたときに必要となりますので、必ず確認したいところです(必ずしも悪質なサイトとは限りません。連絡先などはいたずら防止のため伏せているところもあります。この場合も一度連絡をすれば詳しい連絡先を教えてくれるはずです)。
品質不良の商品が届いたり、注文した商品と異なる商品が届いた場合に必要な項目です。肝心なのは、返品・交換が可能かという点だけでなく、返品を受け付ける期間や返品に要する費用の条件(送料は店が負担するのか、購入者が負担するのか)もチェックしましょう。基本的に通信販売ではクーリングオフの適用はありません。
オンラインショップは、「訪問販売等に関する法律」が改正され平成13年6月1日より「特定商取引に関する法律」となりました。よって、金銭を受領するすべてのオンラインショップはこの法律の規制下にあります。この法律で定めた項目(運営主体のほか、支払方法、返品条件など)を表記していないと法律違反となります。多くのオンラインショップでは、いまだに「通信販売法に基づく表記」と記載されているところがあります。正しくは「特定商取引法に基づく表記」ですが、通信販売〜でも間違いではないようです。
数ある支払い方法の中で、「代金を払ったのに商品が届かない」というトラブルに巻き込まれないための確実な対策は、後払い(商品が届いた後に代金を支払う事)を選ぶことです。後払いには、郵便振替、銀行振込(後払い)、代引き、コンビニ決済(後払い)などがあります。
また、「カード支払い」「電子決済」(アコムの「アコシス」、So-netの「Smash」など)「コンビニ支払い」を利用できるショップかどうかも、そのショップの安心度を図る一材料になります。いずれの支払い方法も、ショップが加盟審査に通過しないと導入できない支払方法だからです。
最新情報を頻繁に更新しているホームページならば、管理が行き届いたショップと判断することができます。きちんとしたショップならば、少なくとも週に1回は情報の更新をしているはずです。最終更新日や「新着情報」のコーナーなどで、ホームページの更新頻度を確認することも、判断の一材料となります。
初めて購入するショップの場合には、電子メールなどで質問を送ってみることをおすすめします。質問に対して、素早い対応をしてくれるショップならば消費者を大切にしている証拠ですし、表記している連絡先が実在するかどうかのチェックもできます。
オンラインショッピングの心配事として、住所・電話番号・クレジットカード番号などの個人情報が「第三者に見られて、悪用される事はないのか」という事があります。ここでは、セキュリティーに関していくつかの注意点を挙げてみました。
E-mail はネット上を流れる郵便はがきのようなもので、通信中に第三者に盗まれる危険性が高いといえます。ですから、個人情報の中でも、カード番号などをE-mailで送信することは避けた方が良いでしょう。
最近のオンラインショップは、ホームページ上の注文フォームに商品名や配送先を入力し送信するところがほとんどです。注文フォームの場合は、E-mailに比べて盗み見られる危険性が少ないといえます。ただし、カード番号などは 「SSL」(情報暗号化)対応のフォーム以外では、やはり送信しないほうが良いでしょう。また、フォームの中でも「このフォームは電子メールを使用して送信されています」という画面が出てきたらE-mailと同じですので、個人情報は送信しない方が安全です。もしも、注文は「電子メール」「電子メールと同じ仕組みの注文フォーム」というお店から商品を注文したい場合は、電話かFAXで注文するほうが良いでしょう。
通信を暗号化し、情報を保護すれば見られる心配は少なくなります。こうした情報保護技術の代表が、「SSL(Secure Sockets Layer)」です。最近は、個人情報入力画面で「SSL」を採用するショップが増えています。特にクレジットカードで支払いをしたいならば、注文フォームがSSL対応か否かの確認は欠かせません。
SSLに対応しているかの確認は、「Internet Explorer」「Netscape」ともにホームページアドレスで判断できます。SSLモードになると、http://***** から https://***** に変わるので、注意してみてください。
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一番よく見かけるのが、ベリサイン社のSecure Siteシールですね。 日本では、2,000以上のサイトにこのシールが貼られています。 |
Secure Socket Layer の略で SSL
オンラインショッピングに関していくつかの注意点を挙げてきましたが、それでもトラブルが起きてしまった場合の対処方法として参考にしてみてください。
ただ、ご自分でショップと話し合いなどされて不快な思いをするよりも、まず各相談窓口や消費者センターなどに相談に行かれる事をお勧めします。トラブルにはいくつかのパターンがありますが、どんな場合でも「証拠」として保管しておきたいものは、実際に注文したときのオーダー表(注文日、商品名、商品金額、送料、手数料などが書かれたもの)です。オーダー表は、E-Mailの場合はメールソフトに履歴が残りますが、ウェブフォームは記録が残らないので、プリンターで印刷したり、ハードディスクに保存したりして保管しておきましょう。
以上でデータが保存されます。トラブル対策としてではなく、ご自身の確認用としてデータを保存しておくクセをつけましょう。
などがあげられます。
まず最初に、どんな場合でも一度ショップに確認をしてみます。E-Mailよりも電話で問い合わせてみます(品切れのため入荷待ちだったり、送信ミスで申込みができていなかったり、配送の遅れなどの場合も考えられます)。
支払い方法が「クレジットカード」「引き落しの電子決済」でしたら、各サービス会社に連絡をいれ請求をストップしてもらうようにします。
ショップと連絡が取れなかったり、ショップとの話し合いが上手くいかなくなってしまった場合、深入りせず、各相談窓口や消費者センターにすぐ相談に行きましょう。このとき、プリントアウトしたオーダー表を忘れずに持っていきましょう。
| 全国の消費生活センター ・ 国民生活センタ− 全国の消費生活センター ・ 当サイト内リンク |
お住まいの近くの消費生活センターを探し、どんなトラブルに遭ってしまったのかを説明します。電話やFAXでも相談できますが、やはり出向いたほうが対応も親切です。相談しても埒が明かなかった場合、相談先を変更することが可能です。最初に相談したのが市町村レベルの消費生活センターなら都道府県レベルへ、都道府県レベルなら国民生活センターへと変えていきます。 |
|---|---|
| 国民生活センター |
全国の消費生活センターの頂点です。日本に1ヶ所しかないため電話が繋がりにくいようですが、根性でかけてください。相談は、電話とFAXで受け付けてくれます。 |
| 財団法人日本消費者協会 |
実際に起こったトラブル事例を紹介しています。苦情相談も行っており、生活に関する苦情、問い合わせを電話で答えてくれます。 |
| 社団法人日本通信販売協会 (JADMA) |
(社)日本通信販売協会に設けられた『通販110番』は、日本で唯一の通信販売専門の消費者相談窓口です。専任の相談員が相談に応じてくれます。 |
| 日本クレジット協会 |
クレジットカード社会の健全な発展を目的に、銀行系クレジットカード会社によって設立された協会です。 |
| 警視庁サイバー犯罪対策 |
インターネットショップでトラブルに遭ったしまった場合、警察が動いてくれる可能性は低いですが、それが詐欺行為に抵触するような場合には強い味方になってくれるでしょう。 |
参照:e-shops
個人情報が漏洩するのを必要以上に恐れる方がいます。そのため、便利なはずのオンラインショップを利用しないと決めている方もいらっしゃるようです。ですがそうではないのです。確かに、インターネット上での個人情報流出事件は近年問題になっていますが、正しい対処法を知っていれば怖がる必要もありません。
まず、個人情報はどこから漏れるのか考えてみましょう。個人情報はインターネット上だけで流出しているわけではありません。レンタルビデオの会員登録や地域の自治体名簿、子供会名簿、学校の卒業名簿、各種資料請求、大学入試の合否結果問題…等々、まことに残念なことながら“どこからでも漏れる”と考えていたほうが良いのかもしれません。ですので、個人情報が漏れることを恐れるのではなく、漏れたときにどう対処するか?が重要なのです。普段から個人情報に気を遣い、万が一のために正しい対処法を知っておく、これが一番の自己防衛方法なのです。
近年話題になったエステティックの会員情報漏洩問題や、ファイル交換ソフト・ウィニーでの個人情報流出問題は記憶に新しいことと思います。そういった場面に遭遇してしまった場合は、各地域の警察のハイテク犯罪相談窓口へ相談すると良いでしょう。同時に、インターネット消費者被害対策弁護団へ問い合わせてみて、同様の被害報告がないか聞いてみても良いと思います。それによって訴訟に発展することもあるでしょうが、訴訟ごとは敬遠せず、自分は被害者なのですから堂々と戦ってください。
| サイバー犯罪相談窓口 |
各地の警察のハイテク犯罪相談窓口へ。犯罪性がある場合のみですが、協力してくれるでしょう。 |
|---|---|
| インターネット消費者被害対策弁護団 |
インターネット上での個人被害について相談に乗ってくれるでしょう。犯罪性がない場合の名誉毀損や損害賠償などの相談にどうぞ。 |
スパムメールを受け取ると即削除してしまいがちですが、メールのヘッダ情報をメモ帳などにコピーし、コピーしたヘッダ情報とスパムメールを(財)日本産業協会か(財)日本データ通信協会へ送信、情報提供(届出)してください。特に広告メールの場合、タイトルに「未承諾広告※」と記入することが法律で定められています。よって、「※未承諾広告」や「未承諾広告 ※」「未承諾広告*」と変形された形で記入してある場合は違法行為になりますので、メールを削除する前に情報提供(届出)してください。
| (財)日本産業協会 |
(送信規制) 多数送信される広告メールを規制するもので、実際にメールを送信する「送信事業者」を対象としている。再送信禁止義務違反メールの情報提供など。 |
|---|---|
| (財)日本データ通信協会 |
(広告規制) 出会い系サイトやアダルトサイト等の商業広告メールを規制するもので、広告主である「販売業者」を対象としている。表示義務違反メールの情報提供など。 |
債権回収や有料情報サイト料金徴収のメールの場合、まったく身に覚えが無ければ詐欺の疑いがありますので、お近くの警察へ通報しましょう。
件名が英語のタイトルや文字の羅列、添付ファイルは絶対に開かないようにしてください。OEではプレビューでも感染する恐れがあります。もし感染してしまったら、まずはインターネット接続を切って(ウィルスメール送信の自動実行を防ぐため)ウィルス駆除をしましょう。メールを削除する前に、IPAセキュリティセンターへ情報提供(届出)してください。差出人を詐称していることもありますので、怒りに任せて送信者へ返信するようなことはやめたほうがいいでしょう。
| IPAセキュリティセンター |
最新のウィルス情報から過去に流行したウィルス情報まで、ウィルスに関するほとんどの情報を把握している。 |
|---|
聞き覚えの無い会社や貸金業者からダイレクトメールが届けられたら、捨てずに保管しておきましょう。ある程度DMがたまったところで、DMごとに「情報提供」という形で郵送してください。闇金融会社は特に、警察が捜査対象にしてくれるかもしれません。
意外と知られていないことですが、貸金業を営むためには都道府県知事の登録を受けなければなりません。また、お金を貸し付ける際の上限金利も年 29.2% と決まっています。携帯電話だけで営業するいわゆる「090金融」は実態がつかめず大変危険です。
| 地方自治体 |
「○○県知事認可」との記入があった場合には、都道府県の貸金業相談係などの相談窓口へDMを郵送すると良い。東京都の場合 |
|---|---|
| 日本消費者金融協会 (JCFA) |
登録されている業者のみが対象だが、DMの送付停止ができる。認可番号のあとに協会の登録番号が入るのでチャックすること(ウソの番号を平気で記載する業者もあるので、本当に登録業者かどうか電話等で聞いてみたほうが良い)。 |
| 各地の警察 |
都道府県知事の認可を受けていない業者や、090金融業者からDMが届いたら、お住まいの警察へ情報提供(通報)してください。DMをまとめて封筒に入れ、郵送しちゃいましょう。 |
| (社)日本ダイレクトメール協会 |
会員会社のみ対象だが、あまりに悪質なのDM送付を行っている場合には、ここに通告するのも手である。だが、DM送付が止まるとは限らないので、あくまでも「情報提供の一環」ぐらいの気持ちで。 |
| 「受取拒否」 |
DMに「受取拒否」と赤字で書いて自宅ポストにテープで貼り、郵便配達員に引き取ってもらいましょう。 |
勧誘電話がかかってくるようになってしまったら、毅然とした態度で「いりません」「必要ありません」とはっきり断ってください。「結構です」という断り方は、相手には良い返事と取られてしまい、知らない間に契約していた、突然商品が届いた、ということになりかねません。向こうは必死になって話を勧めてきますが、それは“お得な情報”や“あなただけのチャンス”だからではなく、契約一件で高額の報酬を受け取ることができるからです。甘くておいしい話が向こうから飛び込んでくるはずがないということを肝に銘じておきましょう。
また、勧誘電話には一度断られた相手への「再勧誘の禁止」という法律が定められています。もし前に断ったところから再度電話があったら、テレアポさんにこの法律のことを教えてあげましょう(どうせ知らないと思いますので)。
| 再勧誘の禁止 |
特定商取引法 第四節 電話勧誘販売 (契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止) 第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 但し、この条文には明確な罰則はありません。法律で定められている、ということだけです。 |
|---|---|
| 禁止行為 |
特定商取引法 第四節 電話勧誘販売 (禁止行為) 第二十一条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 2 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。 こちらには「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という罰則が付きます。 |
いずれの場合も、単に捨ててしまうだけでは泣き寝入りと同じになってしまいます。必ず情報提供する(届出・通報する)ことが大切です。